事故物件発生② ― 経験した家主さんは大変なことに


「事故物件」 とは、どの範囲まで当てはまるのでしょうか?


ことの重大さを問わず、以下の案件は少なくとも当てはまると考えています。

    • 室内自殺 
    • 飛び降り自殺
    • 入居者の刑事事件 (加害・被害・警察介入)
    • 死亡事故 (火災・爆発・中毒)

※病死、自殺未遂は事情により、微妙な問題を含むので除外しています


特に、今回はポイントを 「室内での事故死亡」 の場合に絞って、お話しすることにします。


  • 「事故物件」 に関して、家主さんのへの提言

何らかの事情で、賃貸中の室内で死亡事故が起こった場合、家主さんは今後の募集についての影響を、まず最初に懸念されると思います。


結論から、書きます。 (あらゆる条件に照らし合わせても、いえることですが)


少なくとも2年以上は募集できないと考えてください


では、なぜそうなるのでしょう。



それは、物理的に部屋を新築同様に改修したとしても、心理的な部分で入居者さんの理解を得ることが出来ないからです。 「自分ならその物件に住めるか?」 と、立場を置き換えていただければ、お分かりになるでしょう。 (家賃を半額にして事実を告知、納得で入居される方は別ですよ)



さらに、最大の難問が


死亡事故の告知を、入居者に必ずしなければならない


という、重要事項の説明義務です。


先ほど、心理的という言葉を使いましたが、実は厄介なのが 「人のこころ」  なのです。説明責任のある色々な瑕疵のうち 「心理的瑕疵」  という部分になります。


賃貸仲介のお店及び、新規入居者に 「事実」 を隠して賃貸することは、可能かもしれません。しかし “人の口に戸は立てられない” のです。
もし、後で 「事実」 が入居者の知るところになった場合、訴訟になる可能性もあります。(詐欺行為による、損害賠償訴訟など)



「それでは永久にその部屋を、埋めることは出来ないじゃないか!」



という声が聞こえてきそうです。


そこで、当初の結論

「少なくとも2年以上は募集できないと考えてください」

のくだりの説明になります。ここで書いた 「2年」 という月日、実は私の主観です。根拠ありません (すみません)



例えば、よく民事裁判の損害賠償請求訴訟で、こんな話を聞きませんか?


「あなたの不法行為により、精神的苦痛を受けた。慰謝料として300万円を請求します」


この 「精神的苦痛」 の部分を、今回の 「心理的瑕疵」 に当てはめてみてください。 人のこころの問題ですから、人それぞれの想い、感じ方が実に曖昧です。とても論理的に解決できる問題ではないのです。


とは言っても、この 「心理的瑕疵」 が確実に消滅する (法的に問題にならない) 時期は必ず来ます。ただ、その時期を判断できる人間がいないから、厄介なのです。


「それがいつ?」


という結論は、裁判で争ってみないと判らないのが現状です。
事故物件に遭遇した、家主さんは “触らぬ神に祟りなし” 状態で、諦めているケースがほとんどのようです。



他の案件内容 (相談)であれば 
「起きたことより、予防や今後の対策の話を進めましょう!」

と、気持ちを切り替えることも出来ますが ・・・ どうも、このテーマだけは鬼門のようです。

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〈石狩浜にて カワサキKLX250R〉

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